債務整理に関係する雑学そのⅠ
お金を貸す根拠法には二つあります。
1つは出資法
2は利息制限法
です。
出資法が出来た昭和29年当初の金利は
ななな・・・んと109.5パーセントでした。
それ以降73%⇒54.75%⇒40%⇒29.2%と段階的に下げられ
⇒現在の金利になりました。
それは貸金業者の社会問題の惹起・商工ローン・商工ファンドの問題が大きく影響しています。
反面
利息制限法は①元本が10万未満は年20%
②元本が10万以上100万未満は年18%
③元本が100万以上は年15%と定められこれを越した部分は無効と定められています。
したがって、出資法の29.2%と利息制限法の15%~20%との差が過払い金になるのです。
では何故貸金業者は利息制限法上無効なのに出資法で金利を徴収し続けられたのか?
借り手が理屈を知らずに手軽に借りられたことが大きな原因の1つです。
加えて出資法には罰則がありませんでした。
貸すほうからすれば罰則が無いのをいいことに借り手の無知に付け込んで高い金利で貸し出したほうが儲けますね。
商売商売と言ったところなのでしょうね。